風俗バイトを始める時に「めんどくさい…」と感じる事のひとつが「身分証明書の用意」。
保険証、免許証ならまだしも、人生ではじめて聞く「本籍地記載の住民票」なんてものも用意してと言われたりします。
それなに?
どこでどうやって取得できるの?
お金かかるの?
わからない事が盛りだくさんになる女の子も多いです。
このページではそんな「風俗バイトで必要な身分証明書」について、わかりやすく、ご案内します。
風俗バイトするために必要な身分証明書
ゴールを最初にご案内します。
風俗バイトで認められる身分証明書は下記の組み合わせです。1点だけでOKなモノもあれば、複数の身分証明書を組み合わせることでOKになるモノもあります。
🔎身分証 OK/NG 一覧表
パスポート | 1点だけでOK |
免許証 | 本籍地記載の住民票と組み合わせてOK |
住民基本台帳カード | 本籍地記載の住民票と組み合わせてOK |
マイナンバーカード | 本籍地記載の住民票と組み合わせてOK |
写真付きの社員証 | 本籍地記載の住民票と組み合わせてOK |
写真付きの学生証 | 本籍地記載の住民票と組み合わせてOK |
保険証 | なにと組み合わせてもNG |
卒業アルバム | なにと組み合わせてもNG |
写真付きのクレジットカード | なにと組み合わせてもNG |
在留カード | 永住者・特別永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者。これらの在留資格はOK。 |
▷一点だけでOKなのは「パスポート」だけ
▷多くの身分証明書は「本籍地記載の住民票」も必要
▷保険証、卒業アルバム、クレカは本籍地記載の住民票があってもNG
※パスポートなど有効期限がさだめられている身分証明書は、有効期間であることも必要です。
なんで風俗バイトで身分証明書が必要なの?
ちょっと難しい話になりますが、身分証が必要な理由は「風営法※」という法律に定められている内容に起因します。
※正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
この法律のなかに下記の記載があります。
▶「十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること(はしてはならない)」
▶接客従業者の生年月日等の確認
第三十六条の二
接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
一 生年月日
二 国籍
三 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格及び同条第三項に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格
2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122
ーと書いてはみたものの(´ㅂ`; )法律の条文は理解するのが難しいです…(私もあやふやな部分も💧)
なので、簡単にまとめるとこんな感じです。
▷18歳未満を働かせてはダメ
▷働かせる前に「生年月日」「国籍」を絶対確認しないとダメ
▷「日本国籍でない」場合は特定の在留資格でないと働かせてはダメ
▷確認に用いた身分証などはコピーするなどして保管しないとダメ
これらのルールがあるので「日本国籍」か確認するために国籍が書いてある「パスポート」や「本籍地記載の住民票」が必要で、18歳未満であることを確認する為に「顔写真」と「生年月日」が載っている免許証などの公的な身分証明書が必要です。
※ちなみに、風俗店で面接を受ける際に身分証明書をお店のスタッフさんに渡すとき「(ΦωΦ)フフフ…この身分証コピーを人質にしてこの子を働かせよう…」とか「(≖ᴗ≖ )ニヤリ この身分証コピーで悪いことしちゃおう」とこわい想像をしてイロイロ不安に感じる方もいますよね。
でも、あくまで法律で「確認に用いた身分証などはコピーするなどしてお店で保管しないとダメ」と決められているからコピーを取っているだけなのでご安心ください(* ᴗ ᴗ)⁾⁾。
(ただ、あぶないお店だと本当にこわい事があるかもなので、あやしいお店は口コミなどを調べることをおすすめします。女の子は自分自身のことを大切に(˶ᵔᗜᵔ˶))
本籍地記載の住民票を取得する方法
いちばん大切な「本籍地記載の住民票の取得の仕方」をご案内します。
市区町村によって多少の違いはありますが、でも、大丈夫です。これを読んでおけば大体なんとかなるように書いているのでぜひ参考にしてください。
※役所などでは住民票を「住民票の写し」と呼ぶことがあります。聞き慣れない言葉なので「写し?なに?」と疑問に感じるかもしれませんが、これは元になるデータベースから写し(コピー)を取得するという昔の業務手順によるものなので、特に気にしないでスルーして大丈夫です。
【役所で取得】
市役所、区役所などで住民票を取得する際は、「用紙」に必要事項を書いて、窓口に提出します。
この「用紙」は区役所に行くと比較的わかりやすい場所に下の画像のような「住民票等請求書」が置いてあります。(見つからない場合は役所のひとに「住民票ほしいんですけど、どうしたらいいですか?」と聞きましょう。たまにいやーなひともいますが、大体のひとはいい人です。)
この「住民票の請求書」に必要事項を書き入れていきましょう。
市区町村によってこの請求書のデザイン/書式が違うので「え?どう書けばいいか分かんない…」と不安になると思いますが、大丈夫です。
下に記載の「最低限書くこと」だけ書いて窓口にエイッと提出してしまえばOK。
もし書き間違えとか、記入漏れがあれば、窓口のひとが不足箇所を質問してきてくれます。(その質問のなかに意味がわからない事があれば、恥ずかしがらずに聞き返しましょう。「世帯主は誰ですか?」→「すみません、世帯主、てなんですか?お父さん?わたし一人暮らしですけど?」みたいに。)
※最低限 書くこと※
- お名前
- 住所
- 生年月日
- 電話番号
- 「本籍と筆頭者の記載」欄は必ず「のせる」に丸をする
下のサンプルを参考にしてください。
ピンク色の箇所は「本籍地が書いてある住民票が欲しいです」という大切な記入欄なので、ここだけは間違えないよう気をつけてください。(本籍地が書いてない住民票では国籍が証明できないので風俗バイトができなくなってしまいます💦よくあるミスなので注意しましょう💦)
青色の箇所にはご自身の情報を書きましょう。
緑色の箇所は意味がわかりづらいと思うので、わかる所と、下のサンプルを真似して書き、わからない所は空欄のまま窓口に出しましょう。(たまに空欄だと怒る役所のひともいますが、そんなものは聞き流して「教えてください」と質問しましょう。)
※住民票は記載する内容で手数料(料金)が変わることはないのでご安心ください。
※役所のひとに「住民票を何に使うんですか?」と聞かれる場合がありますが「アルバイトの面接」とこたえましょう。風俗の事を言う必要はないです。役所のひともあなたを疑っているわけではなくマニュアルで決められているから質問しているだけなので、これで十分です。
※複数の風俗店で面接を受ける場合は、住民票をいちどに2、3通とっておく事をおすすめします。(上の画像で緑色で「1」と書いてある箇所を2や3に変更)
※ご家族と同居されている方は住民票の取り扱いにご注意を。「あれ?うちの子なんで住民票なんて持ってるの?」と疑問におもわれないよう、机のなか等にしまっておきましょう。
※住民票の1枚あたりの手数料は0円~300円程です。又、コンビニでマイナンバーカード等を利用して取得すると0円~200円程度とすこし安く取得できる場合があります。
【コンビニで取得】
マイナンバーカードもしくは住基カードをお持ちで、カードを取得した際に初期設定がなされていれば、役所に行かずにコンビニで本籍地記載の住民票を取得できます。
京都市がYouTubeで公開している案内動画が順を追って説明してくれていて分かりやすいのでご覧ください。
この動画の「3分9秒」の場面で一時停止してください。
画面に「本籍地・筆頭者の記載」と出ていますよね?(下図参照)
これを「有」にすれば本籍地が書いてある住民票が発行されます。
又、その上にある「世帯主・続柄」、下にある「個人番号の記載」は特に必要ないので「無」のままで大丈夫です。(有にした場合でも手続き場は問題なく、追加料金もかからないのでご安心ください)
まとめ
ここまで風俗バイトに必要な身分証明書についてご案内してまいりましたが、まだまだ良くわからないこともあると思います。
お仕事をする上では「勇気」も必要ですが、「不安」なことをクリアにする事はとても大切なので、ご不明な点はぜひお気軽にご質問ください。
女の子がムリなく、自分のペースで風俗のお仕事ができるようサポートさせていただきます(=^▽^=)🌸